キャッシング契約と審査通過後の契約の違いとは
キャッシングとは消費貸借契約であるとお話しましたが、その金銭消費貸借契約が成立するためには、金銭の授受とその返還の合意がなされていなければなりません。
金銭消費貸借契約の特徴のひとつとして、要物契約という点があります。 要物契約とは目的物を引き渡した時点で成立する契約のことを言いますが(通常、契約とは当事者同士で「申込」と「承諾」があれば契約成立となります)、キャッシングで言えば、金銭の借り入れが実際にあった時点で金銭消費貸借契約が成立することになります。
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2010年04月04日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: キャッシング関連の法律
キャッシングを法的に説明する
キャッシングを法律の観点から見てみたいと思います。 キャッシングは、民法でいうところのにあたります。
- (消費貸借)第587条
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消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
つまり、金銭その他代替物を借りて、後にこれと同種・同等・同量の物を返還する契約のことです。
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