期限の利益喪失約款とは
「期限の利益喪失約款」という言葉をご存知ででしょうか? 新規のキャッシング申込、ローンの申込等、ようは、借金をする際の契約書や承諾書等に必ず出てくる言葉です。
これは、通常に何の滞りもなく返済していく分には全く関係ない条項なのですが、いざ返済に滞りが出てくると重要な意味がある言葉になります。 「約款」というのは、企業などが不特定多数の利用者との契約の内容を定型的に処理するために、あらかじめ作成した契約条項のことですが、「期限の利益喪失約款」は「期限の利益の喪失」について定められた約款ということになります。
では、「期限の利益の喪失」とはどういう意味なのでしょうか? まず、「期限の利益」について説明します。、 「期限の利益」とは、期限が到来するまでに間、法律行為の効力の発生、消滅又は債務の履行が猶予されることによって当事者が受ける利益のことを言います。 キャッシングをして借主がその定められた期日までは返さなくてよいという利益。これが「期限の利益」です。
そして、一定の場合、この期限の利益を失うことがあります。民法第137条です。
- 第137条
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次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
つまり、貸主は上記のような場合、その支払期限が来るまで悠長に待っていられないので、直ちに期限の利益を喪失させ、返済を請求できる、と言うことになります。
ここで注意して頂きたいのは、「期限の利益が喪失されたので返済を請求できる」と言うのは、この時点で期限の利益を受けている債務、つまり、残りの返済分の全額と言う意味になります。
例えば、100万円のキャッシングをして40万円まで滞りなく返済したのだが、残りの債務が60万円の時点で期限の利益を喪失したら、60万円一括返済請求されても文句は言えないということになります。 このような条項を「期限の利益喪失約款」ということになります。
一応、契約時に約款には目を通して 前述したように、この期限の利益喪失約款は、借金の類の契約書には必ず記載されています。 内容は各社の約款であるので多少の違いはあるが、概ね同じようなものです。
「一定期間返済が滞ると、期限の利益は失う」 こんなような記載があるはずですので、どうぞ機会があれば確認してみてください。 それと、約款は細かい字で読むのも億劫になるのは理解できますが、できれば一通り目を通しておくことをお勧めします。
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2010年04月04日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: キャッシング関連の法律
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