債権債務とは その2
今回は、前回の続きです。
前回は、参考書の売買契約の、その参考書の引き渡しについての債権債務のところで終ったと思います。
この続きであるが、こうもお話ししたと思います。
「債権者と債務者は表裏一体の関係になる」 どういうことなのかと言うと、債権者であるのと同時に債務者であるということです。
参考書の売買契約の続きになりますが、参考書の引き渡しの債権債務についてお話していますよね。
参考書の引き渡しについての債権者は買主のA君、債務者はこの書店、レジ係の人になります。
生活習慣として物を購入することを考えると、その物の引き渡しを受けるにはその代金の支払いが必要になります。 つまり、参考書の引き渡しについての債権債務の他に代金支払いの債権債務が同時に発生していることになります。
そして、この債権債務は、引き渡し債権債務とは真逆になることはお分かりだと思います。
すなわち、A君は代金支払いの債務者であり、書店は代金支払いに債権者になるということです。
これが通常の債権債務の関係になります。
そして、このケースで言えば、書店がA君に参考書を引き渡せばこれに関する債権債務は消滅するし、A君がレジの人に参考書代金を支払えばこれに関する債権債務を消滅し、それぞれ取得していた債権債務がなくなり、お互いこの件については終了します。
細かく言えば、同時履行の抗弁権やらなにやら議論の余地はありますが、この際割愛します。
以前の記事で、キャッシングは少々特殊な契約形態になるとはお話していましたが、この債権債務の関係に当てはまらないからそう表現させて頂きました。
→ 「キャッシングを法的に説明すると・・・」
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2009年04月01日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: キャッシングの契約
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