グレーゾーン金利の上限
最近は2006年末の貸金業法等改正もあり、めっきり無くなりましたが、まだ完全施行ではないので一部残っている「グレーゾーン金利」。 ゾーンですから範囲があるわけですが、今日はこの範囲の上限についてお話します。
通称「出資法」。正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 。 キャッシングの世界ではこの法律の5条2項が重要であり、グレーゾーン金利を構成する規定のひとつでした。
- (高金利の処罰) 第五条 2
- 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする
高利貸しの処罰規定は同条1項もそうですが、2項は貸金業者についての規定になっており、この規定は貸金業者が貸付利息について年率29.2%を超える契約をした時は刑罰を受けるという規定です。
つまり、年率29.3%以上の貸付契約が罰則対象となり、29.2%までは対象外ということであり、この29.2%がグレーゾーン金利の上限となります。
同規定の年率は法律制定以来、段階を踏んで下がってきています。
1954~ 109.5%
1983.11.1~ 73%
1986.11.1~ 54.75%
1991.11.1~ 40.004%
2000.6.1~ 29.2%
法改正により29.2%が20%まで引き下げられ、事実上、グレーゾーン金利が撤廃されることが決まっています。 施行は2010年中頃。
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2010年04月05日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: キャッシング関連の法律
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