ヤミ金融からの借金は返済しなくてもよい?

ヤミ金融からの借金は返済しなくてもよい?

民法第708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

以前、ヤミ金融と公序良俗違反について書かして頂きました。 ヤミ金キャッシングは無効(公序良俗違反)となる可能性が高いです。 公序良俗に反する契約はそもそも無効ということですが、これに関係ある規定で「不法原因給付」というものがあります。 冒頭に条文を記しておいたが、つまり、こういうことです。

土建屋Aは、女子大生Bと愛人契約を締結し、その報酬として300万円を受け取った。

この女子大生B、法学部の学生で、将来は法律家を目指しており、法律に詳しい。
Aから300万円を受け取った後、公序良俗違反であるから、契約はやはり無効だと主張する。

Aは渋々了承し、300万円の返還を要求。 しかし、Bはこの300万円は、愛人契約の報酬であり、「不法な給付」であるからAに返還請求する権利はないと、返還を拒絶・・・

この場合、いろんな意味でBの方が上手です。 法的にはその通りなのです。 妾契約などの公序良俗に違反したような契約は無効だし、「法を尊重しない者は法的保護に値しない」という理屈ですね。

これは、ヤミ金融から借金した場合にも当てはまります。 ヤミ金融は、まず出資法に違反して、膨大な利息を要求する貸付契約を結びます。 これは、まず公序良俗違反になり無効契約となり得ますが、無効となれば債務者は借りたお金を返還しなければならないのが通常です。

しかし、この場合は「不法原因給付」に当たる可能性が高いです。 → このヤミ金融問題に関しての最高裁判決

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