キャッシングを法的に説明する
キャッシングを法律の観点から見てみたいと思います。 キャッシングは、民法でいうところのにあたります。
- (消費貸借)第587条
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消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
つまり、金銭その他代替物を借りて、後にこれと同種・同等・同量の物を返還する契約のことです。
この場合、借りた物は借主が消費してしまうことができ、そのため借りているにもかかわらずその目的物の所有権が借主に移転するという特徴がある(通常の使用貸借契約では所有権は移転せず、借主がその目的物を貸主に黙って勝手に処分・消費はできない)。
そして、時期が来たら、借りた物そのものは返すことは不可能だから、同種・同等・同量の物を返すことになります。 上記概要をキャッシングに当てはめてみてください。
キャッシングの場合は、と呼ばれます。 消費貸借契約は原則、無償、片務、要物契約ですが、利息付金銭消費貸借契約は、有償になるがその場合も要物契約であるため、借主が一方的に返す債務を負うだけであり、その点は片務契約には変わりはありません。
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2010年04月04日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: キャッシング関連の法律
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